【増殖中?!】古物商許可証を持っていない転売屋さん

せどり

古物商とは

古物商(こぶつしょう)は、古物営業法に規定される古物を、業として売買または交換する業者・個人のことである。 なお、古物をレンタル、リース等する場合であっても、顧客に貸与し、または顧客から返還を受けることが同法の「交換」に該当し、古物商に該当する。

Wikipediaより引用

最近ツイッターで高校生のせどらーを頻繁に見ます。(もちろん実際に会ったことはないので本当に高校生かは分かりませんが…。)

高校生なのにすごい意識高い…。

と思う反面、そもそも高校生って古物商許可証とれるのかな??

ということが気になり、今更ですが古物商についてすこし調べてみました。

古物商許可証が無いのに転売しているとどうなる??

そもそも古物商許可証が無いにもかかわらず、中古商品の転売をしていると

3年以下の懲役100万円以下の罰金。もしくは両方の罰が科されます。

さらに古物営業法の違反をすると、そこから5年間は古物商許可証の申請を受けれない可能性もあります。

つまり、当たり前ですが中古商品の転売をするには古物商許可証は必須ということになります。

古物営業法とは

そもそも古物営業法は何のためにあるのか??

これに関しては古物営業法の第1条に書いてあります。そして第1条を分かりやすく解説したのがこちらになります。

古物営業法は、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的としています。

警視庁のホームページ  古物営業法の解説 より引用

つまり、転売がどう…。というよりは盗品などの取締りをメインに考えて制定された法律のようです。

せどりの人がイメージするものとは少し違うような感じもしますが、本来の目的はこういうことのようです。

高校生は古物商許可証をとれる??

早速本題ですが、高校生は古物商許可証をとれるのか??

これに関しては古物営業法の第4条に記載されています。

古物営業法の第4条には『古物商の許可が受けられない場合』が明記されていますが、その第8項にこう書かれていました。

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

古物営業法 より引用

なるほど。

この文章の中で気になるのは言い回しですかね。

成年者と同一の行為能力を有しない未成年者』と書かれているのが気になったのでもう少し掘り下げて調べてみました。

成年者と同一の行為能力を有しない未成年者とは??

なんだかすごく難しい表現の仕方ですが、この言葉をみると逆に成年者と同一の行為能力を有する場合は未成年でもOKみたいに読み取ることもできます。

それではどんな場合に『成年者と同一の行為能力を有する』ことができるのか??

警視庁のホームページを見てみるとこう記載されていました。

婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、申請できます。

警視庁のホームページより引用

結婚している場合は申請できるんですね。

もしくは、古物商の相続人が営業を引き継ぎたい場合も申請可能なようです。

しかしそれ以外の場合はここで書いてある限りでは、申請不可ということになります。

その他の場合

勿論僕は法律の専門家ではないので確実な情報では無いのですが、この他の場合でも専門家に相談すると申請が通る場合もあるようです。

これ以外にも法の抜け道的なものがあるのでしょうか。法律は解釈によって変化するものなので…。

そうでないと、未成年であるはずの高校生のせどらーが大量にいるのはちょっとおかしいですからね…。(まさか全員結婚しているわけでは無いでしょうし。)

古物商許可証について まとめ

古物商許可証の話になると

『個人的に買って不要になったものを売っているだけだから、自分は古物商じゃない。だから許可証なんていらない。』

と主張する人が必ず現れます。

しかし当然ですが、警察が本気で捜査すればそんな主張は通りません

少なくとも、商品ページ上で何度も同じ商品を販売したり中古ショップで大量に購入していたり…。と、客観的に見て自分用で使うには考えられないような取引をしている人は、購入者や同業者に通報されたらアウトです。

継続的に利益を出していたら言い訳のしようがないですしね…。

そもそも、古物商許可証を持っていないとまっとうな形で確定申告もできません

そして確定申告ができないということは税金も払えない…。つまり脱税になってしまいます

こんな状態で『ビジネス』が成立するはずがありません。

この記事を読んで、ギクッとした方…。

悪いことは言わないので速やかに古物商許可証の申請をしましょう

手続き自体そんなに面倒ではないので、数日あれば取れます。ただ申請してすぐに貰えるわけではないので、なるべく早く申請することをおすすめします。

どうせやるなら堂々とビジネスをしましょう。古物商許可証はそのための第一歩です。

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